受講規約
第1条 当スクール
- 当スクールは、受講者に対し、無人航空機(以下「ドローン」といいます。)の航行上の安全に関わる知識と操縦技能の習得を目的とした講習プログラムを提供します。
- 当スクールは、一般社団法人日本UAS 産業振興協議会(以下「JUIDA」といいます。)からドローンの操縦士および安全運航管理者を養成するためのスクールとして認定を受けたJUIDA 認定スクールです。
第2条 JUIDA 無人航空機操縦技能証明証・無人航空機安全運行管理者証明証
- 当スクールにおいて必要なカリキュラムを修了した受講者は、JUIDA の定める要件および手続を充たすことにより、JUIDA から、無人航空機操縦技能証明証または無人航空機安全運行管理者証明証の交付を受けることができます。
- 当スクールの提供する講習プログラム等の代金には、前項に定める各証明書の交付を受けるために受講者がJUIDA またはその他の第三者に支払う費用は含まれておりません。
第3条 カリキュラム等および受講料
- 講習プログラムのスケジュール、カリキュラムおよび修了要件は、あらかじめ当社が定めます。受講希望者は、受講の申込み前にカリキュラムの内容および修了要件をご確認下さい。
- 講習プログラムの受講料は、あらかじめ当社が定めます。受講希望者は、受講の申込み前に、受講を希望する講習プログラムの受講料をご確認下さい。
- 受講料には、講習プログラムに付随する宿泊費、食費その他のサービスの対価(以下「付随サービスの対価」といいます。)は含まれておりません。ただし、当社は、あらかじめ明示することにより、付随サービスの対価を含んだ受講料を定めることができるものとします。受講希望者は、受講の申込み前に、受講料に付随サービスの対価が含まれるか否かをご確認下さい。
第4条 受講契約の成立
- 受講希望者が講習プログラムの受講を希望するときは、当社に対し、受講を希望する対象プログラムのスケジュール、カリキュラムおよび受講料に同意して、受講契約の申込みをするものとします。
- 受講希望者が当社に対し受講を希望する講習プログラムを定めて当社の定める方法により申込みを行い、当社がこれを承諾することにより、受講希望者と当社の間に、本規約を内容とする講習プログラムに関する契約(以下「受講契約」といいます。)が成立するものとします。
- 受講契約が成立したときは、本規約の定めにしたがって、当社は受講者に対し講習プログラムを提供し、受講者は当社に対し受講料を支払うものとします。
- 受講希望者は、本規約を遵守することに合意しなければ、受講契約の申込みをすることはできません。
第5条 申込みの拒絶
- 当社は、受講希望者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると判断したときは、受講契約の申込みを拒絶することができるものとします。
- 本規約を遵守することに合意しない場合
- 満20歳に満たない場合
- 法律行為を行う能力を有しない場合
- 法人である場合
- 過去に本規約もしくは当社の提供する他のサービスの契約もしくは規約に違反し、または、当社の提供するサービスに関する契約を解除されたことがある場合
- 第6条第1項に定める事項を当社に通知しない場合
- 第19条第1項または第2 項の各号に該当する場合
- その他当社が受講契約を締結するに相当でないと認める場合
- 当社は、受講希望者からの受講契約の申込みを拒絶したときであっても、その理由を受講希望者に通知いたしません。
- 受講希望者は、当社が受講希望者からの受講契約の申込みを拒絶したことに対し、異議を述べることはできないものとします。
第6条 受講者の情報
- 受講希望者は、受講契約の申込み時に、当社に対し、氏名、住所、連絡先電話番号、メールアドレス、所属する団体名、部署名その他当社が指定する事項を通知するものとします。当社は、これらの情報を、第18 条第2 項に定める目的で使用します。
- 当社は、受講契約の申込みを行った受講希望者または受講者に対して、本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
- 受講者は、第1項に基づき当社に通知した事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに、その変更を通知するものとします。
- 第1項または第3項に定める通知の内容に誤りまたは虚偽があった場合において、それによって受講者に不利益が生じたときは、当社は、その不利益について何ら責任を負いません。
第7条 受講者資格および受講証
- 受講契約に基づき当スクールの講習プログラムを受講する権利は、受講者本人のみに帰属します。受講者は、この権利を第三者に譲渡することはできません。
- 当社は、受講者に対し、受講証を発行します。受講者は、講習プログラムを受講するときは、受講証を携帯するものとします。当社が受講者に対し受講証の提示を求めたときは、受講者は、これを提示するものとします。受講者は、受講証を第三者に譲渡または貸与することはできません。受講証は、講習プログラムの実施期間中に限り効力を有するものとします。本契約または講習プログラムが終了したときは、受講者は、当社に対し、速やかに受講証を返却するものとします。
第8条 受講料の支払い
- 受講者は、受講契約の成立後、講習プログラムが開始する日の前日までに、当社に対し、当社の定める方法により、受講料およびこれに対する消費税相当額の合計額を支払うものとします。支払いにかかる費用は、受講者が負担するものとします。
- 受講者が前項に定める期限までに受講料を支払わないときは、当社は、受講者の講習プログラムの受講を拒絶することができるものとします。
第9条 受講上の留意点
- 講習プログラムは、当スクールの敷地もしくは施設または当スクール外の場所において開催されることがあります。講習プログラムの開催地までの交通費は、受講料に含まれません。
- 受講者が講習プログラムに欠席しまたは遅刻したときは、当社は、受講料の返金および講習プログラムの再提供をいたしません。
第10条 講習プログラムの修了、補講および再試験
- 当スクールの講習プログラムには、修了試験を課すものがあります。
- 修了試験を課す講習プログラムにおいて、修了試験の合格判定は、当社が客観的な基準に基づき公平かつ厳正に行います。
- 受講者は、当社が行った合格判定に異議を述べることはできません。ただし、当社による合格判定が公平または厳正でないことが客観的な証拠に基づき明白である場合を除きます。
- 当社は、修了試験を課す講習プログラムについて、修了試験に合格しなかった受講者に対し、補講または再修了試験を提供することができるものとします。この場合において、補講または再修了試験の費用は、第3 条第2 項に定める受講料には含まれないものとします。
- 受講者が補講または再修了試験を受講するときは、受講者は、当社に対し、当社があらかじめ別に定める補講料または再修了試験料を支払うものとし、補講または再修了試験に関する当社と受講者の合意の成立については、第4 条各項の規定を準用するものとします。補講料または再修了試験料の支払いについては、第8 条各項の規定を準用するものとします。
- 当社は、補講の受講を再修了試験の受験の条件とすることができるものとします。
- 当社は、受講者が必ず講習プログラムを修了できることを保証いたしません。
- 当社は、修了試験に不合格となった受講者に対し、必ず補講または再修了試験を提供することを保証いたしません。
第11条 講習プログラムの変更
受講契約が成立した後は、受講者は、講習プログラムを変更することはできません。
第12条 解約および返金
- 受講者は、受講契約の締結後、講習プログラムの終了までの間、当社に対して書面で通知することにより、いつでも受講契約を解約することができるものとします。
- 受講者が受講契約を解約したときは、受講者は、当社に対し、その解約の通知が当社に到達した時期に応じて、次に定めるキャンセル料を支払うものとします。
解約の時期 キャンセル料 講習プログラムの開始日の4営業日前まで 0円 講習プログラムの開始日の3営業日前から講習プログラムの開始日の前日まで 受講料の50% 講習プログラムの開始後 受講料の100% - 受講者が第1項の規定に基づき受講契約を解約した場合において、当社がすでに受講者から受講料を受領しているときは、当社は、受講者に対し、受講料から前項に定めるキャンセル料を控除した金額を返還するものとします。返還にかかる費用は、受講者が負担するものとします。
- 当社は、受講契約の締結後、講習プログラムの終了までの間、受講者に対して書面で通知することにより、いつでも受講契約を解約することができるものとします。
- 前項の場合において、当社が受講者から受講料を受領しているときは、当社は、受講者に対し、受講料の全額を返還するものとします。ただし、当社による解約が第14条第1 項または第19条第2項に基づくものである場合を除きます。
- 当社が第4項に基づき受講契約を解約したときは、当社は、受講者に対し、前項に定める受講料の返還義務を除き、何らの責任を負わないものとします。
第13条 受講者の義務および・注意事項
- 受講者は、講習プログラムを受講するにあたり、法令、本規約および当社が別に定める当スクールに関する規則を遵守するものとします。
- 受講者は、講習プログラムの受講中、当スクールの講師の指示に従うものとします。
- 受講者は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
- 講習プログラムの受講中に当スクールの講師の指導に基づかないでドローンを操作する行為。
- 講習プログラムの受講中に受講者または第三者が所有するドローンを使用する行為、および当社が指定するドローン以外のドローンを使用する行為。
- 当スクールの施設、設備、機器または機材(ドローンを含みます。以下同じ。)を毀損し、改変し、改造しまたは無断でもしくは講習プログラム以外の目的で使用する行為。
- 酩酊状態、酒気帯び状態またはその他の薬物の影響を受けている状態での講習プログラムの受講。
- 講習プログラムの受講中の飲食、飲酒または喫煙
- 故意にドローンの危険な操作を行う行為。
- 講習プログラムの運営を妨害する行為。
- 当社の許可を得ずに講習プログラムの内容または当社の施設、設備、機器もしくは機材を写真撮影し、動画撮影し、録画しまたは録音する行為、およびそれらの写真、動画、録画または録音を公表する行為。
- 当スクールの講師もしくは従業員または他の受講者への脅迫、暴言、誹謗、中傷、名誉棄損、差別、セクシャルハラスメント、わいせつ行為、つきまといその他不安または不快感を与える行為。
- 当社、当スクールまたは当スクールの講師もしくは従業員に関し、虚偽の風説を流布し、誹謗もしくは中傷し、信用を棄損しその他当スクールの業務の遂行に支障を及ぼす行為。
- 他の受講者から個人情報その他プライベートに関する情報を執拗に聞き出そうとする行為。
- 他の受講者の個人情報その他プライベートに関する情報をみだりに公開する行為。
- 当スクールの敷地もしくは施設において、またはその他の場所であって講習プログラムを実施する場所において、政治的活動、宗教的活動、商業的行為その他これに類似する活動を行う行為。
- 当スクールの敷地もしくは施設、またはその他の場所であって講習プログラムを実施する場所に、ペット、酒類または法禁物を持ち込む行為。
- 当スクールの敷地もしくは施設において、またはその他の場所であって講習プログラムを実施する場所において、喫煙が認められた場所以外で喫煙する行為。
- 法令(ドローンの使用に関する法令を含みます。)、本規約または当社が別に定める当スクールに関する規則に違反する行為。
- その他当スクールの秩序を毀損し、平穏を害しまたはその他公序良俗に反する行為。
- 前各号に定める行為を第三者に行わせる行為または行わせようとする行為。
第14条 受講者の義務および・注意事項
- 受講者が本規約に違反したときは、当社は、何らの催告を要することなく、受講契約を解除することができるものとします。
- 前項の場合において、受講者の違反行為によって当社に損害が生じたときは、受講者は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
第15条 不可抗力
- 当社が不可抗力によって講習プログラムを実施できないとき、または不可抗力のために安全かつ円滑な講習プログラムの実施が不可能であると判断したときは、当社は、講習プログラムの内容を変更し、または受講契約を解除して講習プログラムの実施を中止することができるものとします。本条において不可抗力とは、天災、火災、洪水もしくは荒天、疾病、政府機関による一切の行為、法令による規制、労働争議、電力もしくは交通機関の停止、機材、設備、部品その他の講習プログラム実施のために必要な物もしくはサービスの供給の停止、その他当社の合理的な管理の及ばない一切の事象をいうものとします。
- 前項の場合においては、当社は、受講者に対し、何らの責任を負いません。
- 第1項の規定に基づき当社が受講契約を解除し講習プログラムの実施を中止した場合において、当社がすでに受講者から受講料を受領していたときは、当社は、受講者に対し、遅滞なく、受領済みの受講料を返還するものとします。
第16条 免責および責任
- 当社は、次の各号に掲げる事由によって受講者が損害をこうむったときは、受講者に対し、何らの責任も負わないものとします。
- 受講者自身の故意または過失
- 第三者(他の受講者を含む。)の故意または過失
- 講習プログラムの受講時以外に発生した一切の事由
- その他当社の責によらない事由
- 受講者の行為によって第三者(他の受講者を含みます。)に対して損害を与えたときは、受講者は、自らその第三者に対して責任を負うものとし、当社に対して一切の迷惑をかけないものとします。
第17条 教材
- 当社は、受講者に対し、講習プログラムにおいて使用する教材その他の資料(ソフトウェアを含み、以下「教材等」といいます。)を交付または貸与することがあります。
- 当社が受講者に対して求めたときは、受講者は、当社の指示にしたがって、教材等を当社に対して返還しまたは廃棄するものとします。
- 教材等に含まれる著作物の著作権、商標の商標権その他一切の権利は、当社または当社がそれらの使用許諾を受けた第三者に帰属します。
- 受講者は、教材等に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
- 第三者への譲渡または貸与
- 複製(印刷物を電子データ化することを含みます。)
- 引用または転載(インターネット上で閲覧可能にすることを含みます。)
- その他当社または第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害する行為
第18条 個人情報の取扱い
- 当社は、受講者から第5条第1項に定める個人情報を取得します。
- 当社は、取得した個人情報を次の目的で使用します。
- 受講者の受講履歴その他の管理のため
- 受講者に対し受講契約または講習プログラムに関して必要な事項を連絡するため
- 受講者に対し当スクールの製品、サービス、イベントその他の宣伝を行うため
- 受講者からの問い合わせに対応するため
- 受講料の請求をするため
- 当社は、取得した個人情報を法令に基づいて適切に取り扱います。
- 個人情報に関するお問い合わせ等および苦情等は、第20条に定めるお問い合わせ先にて受け付けております。
第19条 反社会勢力の排除
- 受講者は、当社に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させて受講契約を締結するものでないこと
- 反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- 受講者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 法的責任を超えた不当な要求行為
- 当社は、受講者が第1項又は第2項の各号に反したときは、何らの催告を要さず、直ちに受講契約を解除することができるものとします。
- 前項に基づく解除により受講者に損害が発生した場合でも、当社は受講者に対し一切の責任を負わないものとします。
- 受講者が第1項または第2項の各号に違反し、これによって当社に損害が発生したときは、受講者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
第20条 当スクールに関するお問い合わせ先
当スクールに関するお問い合わせ先は次のとおりです。
【ドローンビジネスカレッジ事務局】
〒649-2333 和歌山県西牟婁郡白浜町中1701-3
TEL:0739-34-5260
MAIL:dbc@qualitysoft.com
【ドローンビジネスカレッジ白浜校】
〒649-2333 和歌山県西牟婁郡白浜町中1701-3
TEL:0739-34-5260
MAIL:dbc@qualitysoft.com
【ドローンビジネスカレッジ名古屋校】
〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社4丁目131
TEL:052-709-2880
MAIL:ngdbc@drone-bc.jp
【ドローンビジネスカレッジ三八五青森校】
〒649-2333 青森県八戸市長苗代字中坪107-2(三八五オートスクール内)
TEL:0120-03-8556
MAIL:aodbc@drone-bc.jp
第21条 準拠法
本規約および受講契約は、日本法に準拠し、日本法にしたがって解釈されるものとする。
第22条 専属的合意管轄裁判所
本規約または受講契約に関連して当社と受講者の間に発生する一切の紛争については、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 法人の場合の特則
- 当社は、当社の判断により、法人との間で受講契約を締結することができるものとします。
- 法人は、当社と受講契約を締結したときは、受講契約の内容にしたがって、その法人の役員または従業員(以下「従業員等」といいます。)に講習プログラムを受講させることができるものとします。
- 前項の場合においては、法人は、自ら本規約を遵守するとともに、講習プログラムを受講する従業員等に本規約を遵守させるものとします。
- 第2項の場合においては、法人は、当社に対し、講習プログラムを受講する従業員等の行為について一切の責任を負うものとします。
- 第2項の場合において、当社が当スクールに関し本規約とは別に法人を対象とする規定等を定めたときは、法人はこれにしたがうものとします。
平成30年1月25日制定